■協会の会則

          京都教育カウンセラー協会 「会則」  (改訂版:2020103日より施行)

 

(名称) 第1章  総  則

第1条   この会は,京都教育カウンセラー協会(以下,「本会」という)と称する。 

2 本会は,日本教育カウンセラー協会京都支部の別称を使用することができる。

(所在地)

第2条   本会は,京都市北区小山北玄以町16番地1に置く。

 

     第2章  目的及び事業

(目的) 

第3条   本会は,特定非営利活動法人日本教育カウンセラー協会(以下,「協会」という)の加盟団体となり,指導と協力のもと,教育カウンセラーの養成をめざし,研修の機会を提供し,カウンセリングの進歩と発展に資する諸活動を行うことを目的とする。

(設立年月日)

第4条   本会の設立年月日は,平成11年61日とする。

(事業)

第5条   本会は、前述の目的を達成するために次の事業を行う。

1 教育カウンセラー養成講座,教育カウンセリング研修会の開催

2 日本教育カウンセラー協会認定教育カウンセラーへの情報・資料の提供

3 会員及び地域の教員・幼児・児童・生徒・学生・保護者等への援助

4 その他,目的を達成するために必要な事業

(研修会)

第6条   本会は前条(1)に規定する研修会を主催し,協会はこれを主管するものとする。

            

      第3章  会  員

第7条   会員は,次の正会員,準会員とする。

  1 正会員は,協会が認定した教育カウンセラーのうち,勤務先もしくは居住地が京都府にあり,本会に入会を希望した者とする。ただし,勤務先,居住地が京都府外に移動した場合にも継続する意志を表明した者は,本会の会員とする。

 2 準会員は,本会の趣旨に同意し,入会を希望した者とする。

第8条   会員が次の各号の一に該当する場合には,その資格を喪失する。

  1 退会届の提出をしたとき

  2 本人が死亡若しくは失踪宣告を受け,または正会員である団体が消滅したとき

  3 除名されたとき

 

 

      第4章  役  員

(役員・顧問等)

第9条   本会には次の役員を置く。また,本会に顧問を置くことができる。

  1 代表    1名

  2 副代表   1名

  3 事務局   2名

 4 会計    1名

 5 顧問    2名

  6 理事    4名

 7 監事    2名

第10条前条 1~6 の役員・顧問等は,役員会で選出し,決定する。

  2 代表,副代表,事務局長,会計は兼任を妨げない。

  3 理事,顧問は役員会の協議により,代表が委嘱する。

(役員の職務)

10条 代表は,本会を代表し,会務を統括する。

2 副代表は代表を補佐し,代表に事故ある時は代理する。

3 事務局長は,副代表とともに代表を補佐し,代表,副代表に事故あるときには代表を代理する。

4 理事は,代表の指示を受け,本会の運営を行う。

5 事業の円滑な運営を行うため,臨時の役員会の協議により,代表が運営委嘱する協力委員は,事業の運営協力にあたるものとする。

(監事の職務)

第11条 監事は,本会の会務及び会計を監査する。

(役員の任期)

12条 役員の任期は1年とし,再任は妨げない。

(役員の解任)

13条 役員に役員として不適切な行為があったときは,役員会において3分の2以上の議決により,これを解任することができる。

   2 前項の規定により役員を解任しようとするときは,その役員に対し役員会で弁明の機会を与えなければならない。

 

        第5章  会  議

(会議)

14条 会議は,総会,役員会とする。

(会議の構成)

15条 総会は,正会員,準会員をもって構成する。

   2 役員会は,代表,副代表,事務局長,会計,顧問,監事,理事をもって構成する。

(会議の招集)

16条 会議の招集は代表が行う。その場合,開催日の10日前までに,会議の目的とする事項,日時,場所を記載した書面により,会議の構成員に通知しなければならない。ただし,緊急を要する会議の招集については,この限りではない。

(議長)

17条 総会の議長は,役員の中から推薦を受けた者が行う。役員会の議長は,代表が行う。

(会議の議決事項)

18条 総会は,以下の事項について議決する。

(1)規約の変更

 (2)解散及び合併

  (3)事業計画及び収支予算に関する事項

 (4)事業報告及び収支決算に関する事項

  (5)本会及び他地区での活動に関する事項

 (6)その他,協会・本会の運営に関する事項

   2 役員会は,この規約で定める事項のほか,次の事項を議決する。

(1)  総会で議決した事項の執行に関する事項

(2)  総会で議決した事項の執行に関する事項

(3)  その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(会議の運営)

19条 会議は,すべてその構成員の2分の1以上の出席によって成立する。ただし,当該議事について,書面によりあらかじめ意思を表明したものを出席とみなす。

   2 議事は,出席した構成員の過半数の同意で決め,可否同数の時は,議長の決するところによる。

(議事録)

20条 すべての会議には,議事録を作成し,事務局長がこれを保管する。

 

        第6章  会  計

21条 本会の会計年度は,毎年41日から翌年331日までとする。

22条 本会の経費は,研修費,講演会費,研究会費,寄付金その他収入をもって支弁する。

   2 本会は,加盟している協会に,所定の会費を納入する。

   3 本会は,第4条の1の事業について,別に定める分担金を協会に支払うものとする。

(残余財産の帰属)

23条 本会が解散(合併または破産による解散を除く)したときに残存する財産は,協会に譲渡するものとする。

 

        第7章  本部への報告と承認

24条 本会の年度事業計画及び収支予算,年度事業報告及び収支決算は役員会の議決を得た後,協会への報告を行い,承認を受けるものとする。

 

        第8章  補  則

25条 この会則の改正は,役員の現在数の3分の2以上の同意を必要とする。また,会員により,改正の申し出がある場合,正会員の2分の1以上の賛成をもって改正に着手するものとし,その手順については,協議の上決定する。

 

附 則  本会則は,日本教育カウンセラー協会京都支部会則を引き継いで定めるものである。

   2 本会則は,2013年914日に一部改正し,施行する。

   3 本会則は、2024年3月23日に一部改正し、施行する。