■協会の会則

          京都教育カウンセラー協会 「会則」  (改訂版:2020103日より施行)

 

    第1章  総  則

(名称と所在地)

第1条(名称)この協会は、京都教育カウンセラー協会(以下「本協会」という。

  英語表記は Kyoto Educational Counselor Association とし、略称は KECAとする)と称する。

第2条(所在地)本協会の事務局は、代表が指定した場所に置く。

    

   第2章  目的及び事業

(目的と事業)

第3条(目的)本協会は、教育カウンセリングの考え方や方法を普及し、青少年の健やかな成長と国民の 

 教育・福祉の向上に寄与することを目的に設立された日本教育カウンセラー協会の支部組織のひとつ

 であり、教育カウンセリングの啓発・普及を行い、教育カウンセリングの研究に寄与する。

2.本協会は、日本教育カウンセラー協会の京都支部として、会員の資質向上を図り、教育カウンセリン

  グの研究に寄与することを目的とするととともに、地域社会に教育カウンセリングの考え方や方法が普

  及・浸透することを目的とする。

第4条(事業)本協会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

 (1) 研修会・講演会などの開催

 (2) 研究会・勉強会の開催

 (3) スーパービジョンの実施・スーパーバイザーの紹介

 (4) 広報としてのHPの運営

 (5) その他必要な事業

    

   第3章  組織・会員

(組織と会員)

第5条(組織)本協会は、日本教育カウンセラー協会の支部組織であり、京都支部として位置づけられる。

第6条(会員)本協会の会員は、本協会の趣旨に賛同する個人とする。

2.本協会の会員は、本協会の趣旨に賛同して本協会「入会申込書」を提出して受理された個人である。

3.本協会に「入会申込書」を提出して受理されたのち、役員会において承認を得たものである。

4.本協会の名誉を傷つける行為をした会員については、役員会の議を経て、除名することができる。この

  場合、当該会員は、役員会で弁明の機会を与えられるものとする。

 

   第4章  役 員

(役員)

7条(役員)本協会の運営のため、次の役員を置く。

 (1) 代表1

 (2) 副代表1

 (3) 理事 10名程度

  2.理事の任期は3年とし、再任を妨げない。

(代表)

第8条(代表)代表は、日本京都教育カウンセラー協会京都支部の支部長であり、本協会の代表として、

 本協会の会務を総括する。代表(支部長)は理事の互選とする。

(理事・副代表・事務局・事務局長・会計・監事)

第9条(理事)理事は、代表とともに役員会を組織するとともに、事務局を構成し、本協会の運営に当たる。

2.(副代表)理事の中に副代表を置く。副代表は、日本京都教育カウンセラー協会京都支部の副支部長

  として、代表(支部長)とともに、力を合わせて、本協会の運営にあたる。   

3.(事務局)事務局は、本協会の会務に関わる事務を処理する。

4.(事務局長)事務局に事務局長を置く。事務局長は、本協会の会務の処理のために、他の理事の協力   

  を得ながら、事務局を統括する。事務局長は役員会の議を経て代表が任命する。

5.(会計)理事の中に会計担当を置く。会計担当理事は代表・副代表・事務局長と連携を取りつつ本協会

  の会計を管理する。会計担当理事は役員会の議を経て代表が任命する。

6.(監事)監事は、本協会の会務および会計を監査する。監事は役員の互選とする。

 

   第5章  会  議

(役員会)

第10条(役員会)役員会は、会務に関する重要事項を審議する。役員会は理事の3分の2以上の出席

 (委任状を含む)をもって成立する。役員会の議決は、出席者の過半数の同意を得て成立する。

(委員会)

11条(委員会)本協会の事業を遂行するため、役員会に次の委員会を置く。

 (1) 研究委員会:研修会・講演会・研究会に関わる事項

 (2) 広報編集委員会:HPの運営・編集に関わる事項

 

   第6章  会  計

(会費)

第12条(会費)本協会では、会員より会費を徴収しない。

(年度)

第13条(年度)本協会の会計年度は、毎年 4 1 日から 3 31 日までとする。

(経費)

第14条(経費)本協会の経費は、研修会・研究会の会費、寄付金、その他の収入をもって支弁する。

 

 

 〔附則〕

附則  本会則は,日本教育カウンセラー協会京都支部会則を引き継いで定めるものである。

2  この会則は2013914日に一部改正し施行する。

3  この会則を一部改正し、2020(令和2) 年 103 日より施行する。